「補足給付の認定証、また更新が来るの?」と、施設のフロントで戸惑う声が聞こえてきそうです。令和8年8月から、施設に入居している低所得の利用者が受けられる食費・居住費の補助(補足給付)の金額ルールが変わります。今回の介護保険最新情報 vol.1506を読んで、何が変わり、事業所として何を確認すべきかを整理しましょう。
補足給付(特定入所者介護サービス費)とは
介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設など)に入居している方のうち、一定の所得・資産要件を満たす低所得の方は、食費や居住費の自己負担額が軽くなる「補足給付」という制度を利用できます。利用者は市区町村から「負担限度額認定証」の交付を受け、施設に提示することで、自己負担額が軽減されます。今回の見直しは、この補足給付の負担限度額と基準費用額が対象です。
令和8年8月1日から何が変わるのか
令和8年5月29日に厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課から発出された介護保険最新情報 vol.1506では、厚生労働省令第88号に基づき、令和8年8月1日から補足給付の食費・居住費の金額が次のように変わることが周知されました。
食費の変更(第3段階①・②の利用者)
第3段階は、世帯全員が住民税非課税でも、本人の年金収入等が一定額を超える方が対象の段階です。この段階①・②の利用者の食費の負担限度額が、1日あたり30〜60円引き上げられます。
居住費の変更
一部の居室区分・施設種別を除き、居住費の負担限度額が1日あたり100円引き上げられます。
食費の基準費用額の変更
食費の基準費用額(施設が徴収できる食費の上限の目安)が1日あたり100円引き上げられます。
第2段階の所得基準額の見直し
第2段階(住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方が対象)について、所得基準額が80.9万円から82.65万円に引き上げられます。この見直しにより、新たに第2段階の補足給付対象となる方が増える可能性があります。
押さえておきたいポイント
- 令和8年8月1日から適用。認定証の有効期間は通常7月31日までのため、8月からの新しい認定証への切り替えがすでに予定されています
- 市区町村から利用者に対して新しい負担限度額認定証が郵送されます。施設では8月1日までに新しい認定証を確認する必要があります
- 利用者・ご家族から「なぜ食費・居住費が上がるの?」という問い合わせが来ることが予想されるため、丁寧な説明準備を
- 第2段階の所得基準額が引き上げられるため、これまで補足給付を受けていなかった方が新たに対象になる場合があります
- 居宅サービス計画(ケアプラン)や施設サービス計画への影響はありませんが、利用者の費用負担が変わる点は契約書・重要事項説明書の確認が必要な場合があります
- 施設側の加算・報酬額そのものは変わりません(補足給付は施設と保険者間の仕組みのため)
出典
- 介護保険最新情報 Vol.1506(令和8年5月29日発出)
- 通知名:「令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼」
- 発出元:厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課
- 根拠法令:厚生労働省令第88号
- 公式PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/001706483.pdf
まとめ
令和8年8月1日から、補足給付(食費・居住費)の負担限度額と基準費用額が一部引き上げられます。特に第3段階①・②の利用者への食費・居住費の変更と、第2段階の所得基準額の拡大は、現場での利用者対応に直結します。新しい負担限度額認定証の確認と、利用者・ご家族への事前説明を早めに進めておくことをおすすめします。まずは厚生労働省の公式PDF(vol.1506)で最新の金額表をご確認ください。
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