LIFEのデータ提出、御社ではもう新システムへの切り替えは済んでいますか。日々の業務に追われて後回しになりがちな手続きですが、今回の通知は対応が遅れると8月以降の加算算定に直結する内容です。今回は2026年7月2日に発出された介護保険最新情報vol.1520を、介護事業所の経営者・管理者の方向けに整理してお伝えします。
介護保険最新情報vol.1520:LIFE移行の再周知(令和8年7月2日発出)
要点
科学的介護情報システム(LIFE)は、令和8年5月11日から運営主体が厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会に移管されました。今回のvol.1520は、7月2日時点でもなお移行作業が終わっていない事業所・施設が一定数あることを踏まえて発出された「再周知」の通知です。
対象
LIFEにデータを提出して科学的介護推進体制加算などLIFE関連加算を算定している、すべての介護保険サービス事業所・施設が対象です。
施行日・対応期限
運営主体の移管自体は令和8年5月11日からすでに始まっています。事業所側の移行作業は、令和8年7月31日までに完了する必要があります。
実務への影響
期限までに移行作業が終わらない場合、8月1日以降は新システムへのデータ提出ができなくなり、7月分以降のLIFE関連加算の算定要件を満たせなくなるおそれがあります。通知で示されている必要な対応は、主に次の3点です。
- 電子証明書(介護保険証明書または介護DX証明書)の取得とパソコンへのインストール
- 厚生労働省のLIFEに登録されているデータを、国民健康保険中央会のLIFEへ移行する作業
- 管理者ユーザー情報・事業者職員情報・利用者情報を新システム上で再登録すること
押さえておきたいポイント
- LIFE関連加算を1つでも算定している事業所は対応が必須です
- 期限は令和8年7月31日で、待ったなしの状況です
- 移行未完了のまま8月を迎えると、データ提出不可・加算算定要件未達のリスクがあります
- 対応は「電子証明書取得」→「データ移行」→「情報再登録」の3ステップです
出典
- 介護保険最新情報 vol.1520「公益社団法人国民健康保険中央会運用LIFEへの移行に係る再周知について」(令和8年7月2日発出、厚生労働省老健局老人保健課)
- 公式PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/001718022.pdf
まとめ
今回のvol.1520は、すでに周知されているLIFE移行の期限(7月31日)を改めて念押しする内容でした。日々の業務に追われていると後回しになりがちですが、対応が完了していない場合は、月末までに電子証明書の取得からデータ移行、情報の再登録までを終える必要があります。加算算定に直結する話ですので、担当者の方に進捗を確認しておくと安心です。
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