障害者福祉制度とは?

障害福祉制度は、2003年4月に「支援費制度」が導入がされたことで、
従来の「措置制度」から大きく内容が変化しました。

「措置制度」では、行政がサービスの利用先や内容などを決定していましたが、
「支援費制度」では障害のある方の自己決定に基づいてサービスの利用が可能になりました。
しかし、導入後は、サービス利用者数の増大や財源問題、障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)間の格差、
サービス水準の地域間格差など、新たな課題が生じてきました。

これらの課題を解消するため、
2005年11月に「障害者自立支援法」が公布されました。

新しい法律では、これまで障害種別ごとに異なっていたサービス体系を一元化するとともに、
障害の状態を示す全国共通の尺度として「障害程度区分」(現在は「障害支援区分」という)が導入され、
支給決定のプロセスの明確化・透明化が図られました。また、安定的な財源確保のために、
国が費用の2分の1を義務的に負担する仕組みや、
サービス量に応じた定率の利用者負担(応益負担)が導入されました。

同制度については施行後も検討が行われ、特に利用者負担については、軽減策が講じられてきました。
そして、2010年の法律改正では、利用者負担が抜本的に見直され、
これまでの利用量に応じた1割を上限とした定率負担から、
負担能力に応じたもの(応能負担)になり、2012年4月から実施されています。

2012年6月には「地域社会における共生の実現に向けて
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が公布され、
この法律により2013年4月に「障害者自立支援法」は
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となり、
障害者の範囲に難病等が追加されるほか、障害者に対する支援の拡充などの改正が行われました。

都道府県

専門性の高い相談支援/広域的な対応が必要な事業など

支援

市区町村

地域生活支援事業

相談支援/地域活動支援センター機能強化/意思疎通支援
福祉ホーム/日常生活用具の給付または貸与/移動支援
成年後見制度利用支援/理解促進研修・啓発/自発活動支援 等

  • 介護給付

    居宅介護(ホームヘルプ)
    重度訪問介護/同行援護
    行動援護/行動障害包括支援
    短期入所(ショートステイ)
    療養介護/生活介護/施設入所支援

  • 訓練等給付

    自立訓練/就労移行支援
    就労継続支援
    就労定着支援
    自立生活援助
    共同生活援助(グループホーム)

  • 自立支援医療

    更生医療/育成医療
    精神通院医療(実施主体は都道府県等)

  • 補装具

    地域相談支援給付

    計画相談支援給付

障害児・障害者