➊ 相談・申請

市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。

【障害支援区分認定】

➋ 認定調査

市区町村の認定調査員と面接します・
全国共通の質問票により、心身の状況に関する80の項目と概況の調査が行われます。

  • ➌ 1次判定

    認定調査および
    医師意見書の一部の結果に基づき、
    コンピューターの判定が行われます。

  • 一部

  • ➌ 医師意見書

    かかりつけ医に申請者の心身の状態、
    特別な医療などの意見を求めます
    (市区町村が依頼を行います)

➍ 2次判定

1次判定の結果、概況調査、医師意見書などを踏まえて
市区町村審査会で2次判定を行います。

➎ 認定・結果通知

2次判定の結果に基づき、非該当、区分1〜区分6の認定が行われます。

➏ サービス利用意向の聴取、サービス利用等企画案の提出

市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。
サービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者が作成しますが、
申請者自身による作成も可能です。

➐ 支給決定

市区町村では、障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向
サービス等利用計画案などを踏まえて、サービスの支給量などを決定し
申請者に通知します。

➑ サービス等利用計画の作成

決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業者は
サービス等利用計画を作成します。申請者自身による作成も可能です

➒ サービスの利用開始

申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
サービスの量や内容等については利用開始後も一定期間ごとに確認を行い
必要に応じて見直しを行います。