65歳になったら、手続きをしなければならないのですか?

介護保険制度では、65歳になった時点で自動的に第1号被保険者として適用されます。65歳になったからといって、特別手続きをする必要はありません。 介護などが必要な状態となり、介護保険サービスを利用する時に、お住まいの市区町村に申請をしてください。

ケアマネジャーはどうやって探したらいいのですか?

要介護と認定された方を担当するケアマネジャー(介護支援専門員)は、居宅介護支援事業所に従事しています。居宅介護支援事業所のリストから利用者は自由に選択することができます。選択にあたっては事業所が近くにあるかどうか、すでに利用されている方の情報などを参考にしてください。「福ひろば」では、地域ごと、サービスの種類ごとに事業所を検索することができます。信頼でき、何でも相談できるケアマネジャーと、良い人間関係を築くことが大切です。
なお、ご自宅で要支援と認定された方を担当する地域包括支援センター(介護予防支援事業所)は、担当地域制となっています。お住まいの地域を担当するセンターはどこか、市区町村の窓口やホームページなどでご確認下さい。

病院に入院中の場合でも、介護保険の認定申請をすることはできますか?

病院に入院中の場合は、医療保険が適用されています。入院している間は介護保険のサービスは利用できませんが、退院が近づいてきて、退院後に介護保険サービスの利用を希望する場合は、入院中に介護保険の申請を行うことができます。病院の医療相談員や担当者の方へご相談ください。

40歳から64歳までの第2号被保険者は特定疾病が原因による場合に介護保険の保険給付を受けることができると聞きました。特定疾病にはどのようなものがあるのですか?

介護保険の第2号被保険者は次の疾病(16種類)が原因で介護を要する状態になった場合に、介護保険サービスを利用することができます。
1.がん[がん末期]/2.関節リウマチ/3.筋萎縮性側索硬化症[ALS]/4.後縦靱帯骨化症/5.骨折を伴う骨粗鬆症/6.初老期における認知症/7.進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病[パーキンソン病関連疾患]/8.脊髄小脳変性症/9.脊柱管狭窄症/10.早老症[ウェルナー症候群]/11.多系統萎縮症/12.糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/13.脳血管疾患/14.閉塞性動脈硬化症/15.慢性閉塞性肺疾患/16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

何かあった時に備えて今から申請したいのですが?

要介護の認定は、全国一律の基準に基づき介護の手間がどの程度かかるかで判定します。日常生活に支障がない状態で申請しても、一定程度の介護の手間がない場合は該当しません。

支給限度額を超えるサービスを受けることはできますか?

できます。
ただし、支給限度額を超えた分の費用は、原則として全額利用者の負担となりますので、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。

郡山市外の人でも郡山市の施設って使えるんですか?

介護保険制度では、原則として住民票所在市町村の被保険者になります。

その例外が「住所地特例」です。

被保険者が、他市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地の市町村の被保険者になります。

なぜこのような制度が必要かというと、介護保険施設等が多く建設されている市町村に、他市町村から多くのサービス利用者が転入してきた場合、その市町村の介護保険財政を圧迫してしまいます。そのような負担の偏りを是正し、介護保険制度を安定的に持続していくための制度です。

住所地特例対象施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設(療養病床等) ・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス等)
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅

介護サービスは基本的に全国どこでも利用できますので、住所地特例施設に入所している方も、保険者の市町村にある事業者はもちろん施設所在地の市町村にある事業者、その他の市町村にある事業者も利用することができます。
ただし、下記の点は注意してサービスを利用してください。
○地域密着型サービスの利用を考えている方
地域密着型サービスは原則として保険者の市町村にある事業者のみを利用できますが、住所地特例の対象者は施設所在地の市町村にある事業者も利用することができます。ただし、その他の市町村の事業者は利用できませんのでご注意ください。

訪問するスタッフさんと相性が合わなかったら担当を変えられるんですか?

可能です。
担当のケアマネジャーや地域包括センターのスタッフさんへ気軽にご相談ください。
それ以前にも、各事業所では苦情相談窓口を設置しているのでご連絡されることをお勧めいたします。

要介護認定の結果に納得できないのですが、どうすればよいのですか?

要介護認定の結果などに疑問や不服のある場合は、まず、担当のケアマネジャーへご相談ください。または、認定を行ったお住まいの市区町村の窓口に相談してください。それでも納得できない場合は、通知された日の翌日から数えて60日以内に、都道府県にある「介護保険審査会」に不服の申立てをすることができます。