介護認定を変更することはできます(^_^)
一度認定を受けてから、身体機能の低下や病気によって今までよりも「介護の手間」が多くなった、または必要な状態になった場合。
区分変更申請ができるのです。
通常は要介護認定には期間があります。最近は2年間(24ヶ月)という長い期間にもなりました。
その間、変えられないのは非常に厳しいですよね。
逆に、「認定調査を実施したときよりも善くなった」という場合も変更をすることも可能なんですねー(^ ^)
改善した場合は、デイサービスや施設の利用料金の負担も軽減します。
介護認定の度合いによって「区分支給限度額」というものがあります。
限度額を超えた分は全額自己負担になってしまいます。
状態の悪化等によって、介護サービスや介護の手間を増やさなければならない時には、すぐに担当のケアマネジャーにご相談ください!
区分変更申請の書類(現在の介護保険被保険者証も提出)を保険者に届けることで、認定調査、介護認定審査会の流れで進んでいきます。
いずれにせよ、迷わずケアマネジャーに相談することをお勧めいたします!(専門性の高い視点から意見がいただけますよ!)
最後まで読んでいただき、ありがとうございましたd( ̄  ̄)